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労使協定締結のための労働者代表立候補及び推薦の受付について

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法第30条4第1項に基づき、当社では労使協定方式を採用するにあたり、就業規則を作成・変更する時、会社と労働者との間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要となります。

派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続きにおいては、全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。
2020年の労使協定を締結するにあたり、労働者代表の立候補および推薦の受付を下記の日程で行います。

2019年12月16日 ~ 2019年12月20日 18:00迄

2020年4月からの改正労働者派遣法第30条4第1項に基づく労使協定
(有効期間:2020年4月1日~2022年3月31日)

「立候補及び推薦に関する注意事項」

  • 2019年12月16日時点で、2020年4月1日以降の雇用契約が見込まれる方
  • 業務時間外でも打ち合わせや連絡を取ることが可能な方
  • 必要に応じて恵比寿本社(東京)へお越しいただける方
  • 代表者選出の際、氏名、雇用形態、職歴の開示に同意いただける方
  • 1年未満の就業希望者、1日単位の就業希望者に該当しない方
  • 守秘義務を厳守いただける方(誓約書の締結)
    ※協定締結時点で当社と雇用関係がない場合は、労働者代表の役務は消滅致します。

立候補または推薦される方は、上記をご承諾のうえ下記までご連絡下さい。
尚、推薦の受付は事前に推薦される方ご本人の承諾を得ていることが前提条件とさせて頂きますので、ご理解願います。