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【再度のお知らせ】
労働者過半数代表選出に
かかる投票について

労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続きにおいて、先般、ご案内・実施いたしました信任投票の結果、過半数には至りませんでした。

つきましては、労働者過半数代表を決定するにあたり、改めて投票のお願いをさせて頂きます。

弊社が今回選出する労働者代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。

  • ●派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
  • ●派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定
  • ●就業規則の作成及び変更に際しての意見聴取
  • ●その他法令等により定められたもの

(任期:2023年4月1日~2025年3月31日)

立候補者の信任・不信任に関する投票を下記の期間で再度行います。

2023年3月3日(金)から3月7日(火)18:00迄

マイページにログイン頂きましたら投票画面に切り替わります)

派遣労働者の待遇を決定する労使協定に関わる労働者代表を選出するための大切な投票となります。

労働者代表は、全労働者の過半数の信任を得るまで決まらず、決まらない場合は労使協定を締結するための協議も行うことができなくなります。

上記期限までに必要な数に達しない場合は、期限を延長する場合がありますので期間内に投票を頂けますよう宜しくお願い申し上げます。